★知っていますか?相続登記義務化を…

公開日:2026年01月18日

相続1

不動産相続は、遺言確認・相続人確定・財産調査から始まり、遺産分割協議で取得者を決め、2024年4月1日から義務化された相続登記(所有権移転登記)を3年以内(※)に法務局で申請します。遺言がない場合は遺産分割協議で分け方を決めますが、専門家(司法書士など)への依頼も可能で、登記には登録免許税(不動産価格の0.4%)や戸籍謄本などの費用がかかります。
(※)2024年4月1日より前に相続した場合も対象で、知った日から3年以内、または2029年3月31日までに申請が必要です。 

 

また、売却に伴う税金相続した不動産を売却すると、利益(譲渡所得)が出た場合に譲渡所得税(所得税・住民税)がかかり、売却代金や契約書に応じた印紙税、登録免許税復興特別所得税なども発生し、売却翌年に確定申告が必要です。所有期間(被相続人の期間も含む)で税率が変わる(長期5年超で軽減)こと、3,000万円特別控除などの特例が使えること、相続税の一部を取得費に加算できる取得費加算の特例などがあり、複雑なため税理士への相談が推奨されます

★知っていますか?相続登記義務化を…

相談2

令和8年1月18日(日)曇り

 

知っていますか?

不動産相続は、遺言確認・相続人確定・財産調査から始まり、遺産分割協議で取得者を決め、2024年4月1日から義務化された相続登記(所有権移転登記)を3年以内(※)に法務局で申請します。遺言がない場合は遺産分割協議で分け方を決めますが、専門家(司法書士など)への依頼も可能で、登記には登録免許税(不動産価格の0.4%)や戸籍謄本などの費用がかかります。
(※)2024年4月1日より前に相続した場合も対象で、知った日から3年以内、または2029年3月31日までに申請が必要です。 

 

また、売却に伴う税金相続した不動産を売却すると、利益(譲渡所得)が出た場合に譲渡所得税(所得税・住民税)がかかり、売却代金や契約書に応じた印紙税、登録免許税復興特別所得税なども発生し、売却翌年に確定申告が必要です。所有期間(被相続人の期間も含む)で税率が変わる(長期5年超で軽減)こと、3,000万円特別控除などの特例が使えること、相続税の一部を取得費に加算できる取得費加算の特例などがあり、複雑なため税理士への相談が推奨されます。 

 

取得した不動産相続でお悩みの方は、ご相談下さい。